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ネットのダウンロードサービスで、気をつけるべきこととは? 2010年1月1日より、いわゆる「ダウンロード違法化」を盛り込んだ改正著作権法が施行されました。改正前は違法なコンテンツをファイル交換ソフトなどを使ってネット上にアップロードする側だけが処罰されていましたが、今年からそれらをダウンロードする側も法的責任を問われるようになったわけです。そもそもそういった行為がご法度なのは重々承知しているものの、うっかりダウンロードしないとも限りません。具体的にどんなダウンロードが「違法」なんでしょうか?
弁護士ドットコムのコンテンツクリエイター山本尚宏さんによれば「違法なダウンロードとは、著作権者でない人が権利者の許諾を得ずに提供している『音楽』および『動画』を、それと知りながらダウンロードする行為です」とのこと。
また、違法化されるのは「ダウンロード」する行為、すなわちPCのハードディスクに保存していつでも再生可能にすることなので、「YouTube」や「ニコニコ動画」でストリーミング(一時的に再生)するのは今のところOK。ただし、専用ツールなどを使って自分の手元に「保存」すると違法になるそうです。
しかし、この改正著作権法では、違法ダウンロードを行ったユーザーに対して「刑事罰」はありません。つまり違法行為ではあるけれど、「犯罪」ではない?
「たしかに、違法なダウンロードをしたからといって、警察に逮捕されることはありません。ただ、刑事上はおとがめナシでも、民事訴訟=損害賠償請求の対象にはなり得ます」
もっとも、損害賠償請求が認められるには、ユーザーが「違法な著作物であるという事情を知りながらダウンロードしていた」ことを、権利者側が証明しなければならないそうです。
「なので、現状では調子に乗って故意に違法ダウンロードを繰り返さない限り、民事訴訟に発展する可能性は低いといえます。でも、仮に今回の違法化に抑止効果が見られなければ、罰則が追加されたり違法な著作物の範囲が拡充されることも十分に考えられます」
ダウンロード違法化については「一部の業界の既得権を?」みたいな批判もありますし、過剰な著作権保護は自由なインターネット利用を阻害します。とはいえ、悪質な著作権侵害行為を野放しにするわけにもいきません。少なくとも「人が創造したものには著作権がある」という意識を持って、明らかに違法と思われる著作物のダウンロードはやめましょう。
(R25編集部)
第11回違法ダウンロードは何が“違法なの”?は
※コラムの内容は、フリーマガジンR25およびwebR25から一部抜粋したものです
※一部のコラムを除き、webR25では図表写真付きのコラムを掲載しております
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ttp://news.ameba.jp/r25/2010/11/90006.html

世の中には喋りがうまい人間と下手な人間がいますよね〜〜。。
よく言う毒舌ってのも、ある意味いいですよね。腹の中に持っているより
言う人の方が信頼できるし。口が悪い奴に悪い奴はいないとまでは言い
ませんけどね、、w
まぁ何にせよジョークのひとつも言える関係でないと気持ちは
分かち合えないんではないでしょうかね。
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